国民年金第1号被保険者が出産をされた際、
産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。

【対象者】
国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産された方
(現在、保険料免除制度を利用されている方も手続きが必要)

【保険料納付が免除される期間】
・出産予定日、または出産日が属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間

 【内容】
・「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・産前産後期間は付加保険料が納付できます。
・産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。

【届出時期】
・出産予定日の6か月前から届出ができます
(平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能)


【問い合わせ先】
町民窓口課 055-275-8264