2025年04月02日

令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として”妊婦のための支援給付”制度が開始します。
子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括支援事業」を一体的に実施します。
対象となる妊婦の方には母子手帳交付時にご案内します。

<対象者>
妊娠している方
申請後、妊婦給付の認定には「医師による胎児心拍が確認できていること」が必須となります。

・1回目の給付(5万円):令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、保健師との面談を受けた妊婦の方

・2回目の給付(5万円):令和7年4月1日以降に出産し、胎児数の届出をした産婦の方(流産・死産等された方も対象になります)

<支給方法>
妊婦名義の銀行口座へ振り込み
これに伴い、母子手帳交付(妊婦相談)時の持ち物に、以下のものが追加になりました。
個人番号カード(マイナンバーカード)
妊婦本人の口座がわかるもの(通帳等)

制度について、詳しくは以下をご覧ください。
「妊婦のための支援給付」
「給付金と相談窓口」