子どもを持つことを希望する方が安心して出産・子育てができる環境を整備することを目的に、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」と子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」を一体化に実施します。
<保健師等による相談支援>
保健師等専門職が妊娠・出産期~子育て期において相談支援を行います。
●妊娠届出時(母子手帳交付時)
すべての妊婦さんと保健師等が面談を行い、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立てるための情報提供を行うと同時に各種相談に応じます。
●妊娠後期
妊娠7か月頃にアンケートを送付します。必要に応じて妊婦さんやご家族に保健師等が面談し、不安なく出産・産後を迎えられるように相談に応じます。
※アンケートの回答は必須です。
●出産後
すべての産婦さんを対象に、生後1か月時の育児学級、生後4か月頃までの新生児・乳児訪問等で保健師等が面談を行い、産後の体調やお子さんの発育・子育てに関する相談に応じます。必要なサービスを案内する等、関係機関とも連携し、継続した支援を行っていきます。
上記以外でも随時、電話や面談での相談対応を行っていますので、些細なことでも気がかりなことがあればご相談ください。