児童相談所(18歳未満の児童)または障害者相談所において
知的障害と判定された者が、各種の福祉サービスを
受けやすくするために必要な手帳です。
手帳は障害の程度によって6段階に区分されています。

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療育手帳について

【問い合わせ先】
福祉介護課 055-275-8784