ひとり親家庭の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを
目的として支給される児童のための手当です。

【支給対象者】
次の1~8のどれかの条件に当てはまる児童を監護している母(父)親や母(父)にかわって養育している者。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が一定の障がいの状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
7.母が婚姻によらないで懐妊した子ども(未婚の母の子)
8.父または母が裁判所からDV防止法第10条第1項による保護命令を受けた児童
ただし、次の場合、手当は支給されません。
1.父、母、養育者または児童が日本国内に住所を有さないとき。
2.児童が児童福祉施設に入所措置されているとき、または里親に委託されているとき。
3.父または母が、戸籍上婚姻はしていないが事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき。

【手当】
所得額による支給制限あり
なお、手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給。但し、児童が政令で定める程度の障がいを有する場合は20歳の誕生月まで支給されます。

【手当の支払月】
毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回
(前月までの2ヶ月分が支給されます)

詳細はこちらをご確認ください
児童扶養手当を受けるには

【問い合わせ先】
子育て支援課 055-267-5255