20歳未満の人で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を
監護する父、もしくは母、またはその児童を養育している方に支給される手当です。
詳細はこちらをご確認ください
特別児童扶養手当について
【問い合わせ先】
福祉介護課 055-275-8784
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