高校生年代修了までの児童に対し、法律に基づいた金額を支給する制度です。

【支給対象】
高校修了までの児童を監護し、かつ、生計を
同一にする父または母等(所得制限なし)

【支給額】
3歳未満 ・・15,000円
3歳以上 ・・・第1子、第2子 10,000円
    ・・・第3子以降30,000円

※大学生年代までの子は支給対象になりませんが、児童数に加えることは可能です。
例:第1、2子が大学生年代の子、第3子が高校生以下の場合、第1、2子に対して支給はないが、第3子は月額30,000円の支給が可能

【支払予定日】
年6回、偶数月の10日

【手続き】
出生届出時、転入届出時等

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児童手当

【問い合わせ先】
町民窓口課 055-275-8264